外壁塗装の悪徳業者と契約してしまった!!契約後の解決策!!
「外壁塗装の訪問販売と契約をしてしまった」
「悪徳業者みたい。どうすればいいの」
など、外壁塗装の訪問販売と間違えて契約してしまいどうすればいいのかわからない方は少なくないと思います。
2015年の情報では、1年間で6,747件もの相談が国民センターへ寄せられていて、1日でおよそ15人の方が相談していたのです。
外壁塗装のトラブル原因と言われている訪問販売!では、もし、悪徳業者と契約してしまった場合どうすればいいのでしょうか。
・クーリングオフを利用して、解約しよう
クーリングオフを利用して、解約しましょう。クーリングオフというのは、特定商取引法という法律で定められている、契約して8日以内なら違約金や解約料等は発生せずに、契約を無条件で解除できる制度です。
また、事業者が嘘をついたり、脅したりした場合は、クーリングオフ期間に関係なく解約できます。
ただし、クーリングオフが適用されない場合もあります。それは、以下の通りです。
「8日が過ぎている」「自身で業者を選び契約」「自身で業者の店舗に行き契約」「過去1年間に取引した業者と契約」「日本以外で契約」
期限関係なくクーリングオフが適用される場合があるので、ご注意ください。「クーリングオフの妨害行為があった」「契約書を受け取っていない」「契約書に不備がある」などの条件を満たしたときです。
いかがでしょうか。
外壁塗装の訪問販売の場合、契約から8日以内であれば、クーリングオフが適用できます。
また、内容証明郵便を利用して日時の証拠を残しておけば、連絡がつかず適用期間が過ぎてしまうといったことも避けることができます。
今回の記事が参考になれば幸いです。
有限会社ニュータイト工業
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